高槻ギタークラブ会則

高槻ギタークラブ会則 

(名称および組織) 
第1条 本会は高槻ギタークラブと称し、主に高槻市民の有志をもって組織する。 

(目的)
第2条 本会はギター演奏を通して音楽に関する知識を深めると共に、会員相互の親睦を深め、文化活動に参加する。 

(活動) 
第3条 本会は、前条の目的達成のため自主運営により次の活動を行う。
 1.毎月3回定期練習を行う。
 2.その他、当会に必要と思われる活動。

(役員)
第4条 本会は円滑な運営を図るため次の役員をおく。
 代表 1名、 副代表 1名、 会計 1名、 会計監査 1名 

(役員の選出) 
第5条 役員は会員の互選により選出する。 

(役員の任期) 
第6条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

(会計年度) 
第7条 本会の会計は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。 

(会費) 
第8条 本会の収入は会費(月2,000円)をもってこれに充てる。 

(その他) 
第9条 本会の運営について必要なことは会員相互の協議により実施する。
第10条 本会則の改廃は、会員の総意により行う。

附則 この会則は平成19年4月29日より施行する。
附則 平成20年4月1日 第4条改定。 
附則 平成21年4月1日 第8条改定。 
附則 平成25年3月31日 第8条改定。 
附則 平成27年12月19日 第8条改定。 
附則 平成29年4月1日 第8条改定。 
附則 平成30年10月27日 細則(複数団体…の項)追加。 

 細則(会費) 
・会費は4月および10月にそれぞれ6ヵ月分を一括納付する。
・退部した場合は以降の納付分を月単位に返却する。
・休部した場合は該当期間分を月単位に返却する。休部とは2ヵ月間またはそれ以上の欠席を事前に申し出た場合をいう。 
・複数団体が参加する演奏会において、団体をまたがって所属する部員の主催団体の参加費は全額、それ以外の団体の参加費は半額とする

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