高槻ギタークラブ会則
(名称および組織)
第1条 本会は高槻ギタークラブと称し、主に高槻市民の有志をもって組織する。
(目的)
第2条 本会はギター演奏を通して音楽に関する知識を深めると共に、会員相互の親睦を深め、文化活動に参加する。
(活動)
第3条 本会は、前条の目的達成のため自主運営により次の活動を行う。
1.毎月3回定期練習を行う。
2.その他、当会に必要と思われる活動。
(役員)
第4条 本会は円滑な運営を図るため次の役員をおく。
代表 1名、 会計 1名、 会計監査 1名
(役員の選出)
第5条 役員は会員の互選により選出する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会計年度)
第7条 本会の会計は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(会費)
第8条 本会の収入は会費(月3,000円)をもってこれに充てる。発表会など臨時の支出を要するときは、会員の協議によりその負担を決定する。
(その他)
第9条 本会の運営について必要なことは会員相互の協議により実施する。
第10条 本会則の改廃は、会員の総意により行う。
細則(会費)
・会費は前月最終の練習日までに翌月分を前納する。
・退部の場合、翌月以降の前納分があるときは月単位で返却する。
・休部の場合、申し出のあった翌月分から復帰月の前月分まで会費の納入を要しない。
令和6年8月1日改定施行。
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